株にしろ投資信託にしろ、投資活動をしていればインカムゲイン(配当金・分配金)やキャピタルゲイン・ロス(売買損益)が発生するものです。
これらはNISA口座か特定口座(源泉あり)で取引していれば特にやることは無いのですが、実は確定申告をすることで損益通算や節税を行うことができるのです。
今回は確定申告で得られる節税効果を、3つのパターンに分けて見ていきます。
尚、以下で紹介する確定申告による節税を行う場合には、特定口座では証券会社から交付される「特定口座年間取引報告書」が必要になりますので忘れずに保管しておいてください。
〇日本株・投資信託で損をした場合
ここで言う「損」とは1年間の投資活動の結果、通算で売却損が発生した場合を言います。
含み損は今回の場合には含まれません。あくまで1年通算の売却損です。
さて、今回の場合において活用できる節税術は、「損益通算」と「繰越控除」です。
この制度を使用する場合には、確定申告時に「申告分離課税」を選択する必要があります。
[損益通算]
「損益通算」とは、売却損と売却益を相殺することで、課税される部分を減らせる制度のことを言います。
例えばA株で100万円売却益を得たけれどもB株で80万円売却損を出したというような場合です。この場合何もしなければA株の100万円売却益には所得税等が課税されますが、確定申告をすることによってB株の80万円売却損と相殺し、差額の20万円分にのみ課税されることになります。
ちなみに損益通算は複数の証券口座を合算して行うことができます。そのため上の例で言えば、A株はSBI証券の口座、B株は楽天証券の口座で取引したものだとしても通算することが可能です。
[繰越控除]
「繰越控除」とは、損益通算の結果損失を相殺しきれずに取引損益がマイナスとなった場合、その損失額を最長3年間繰越することができる制度のことを言います。
例えば0年目にC株で20万円売却益を出し、D株で120万円の売却損を出した場合、差引100万円の売却損となります。この100万円分の損失を翌年以降最長3年間の間に出した売却益と相殺することができるのです。
ですので1年目にE株で50万円の売却益を出した場合、0年目の売却損100万円と相殺することでE株50万円には税金が掛かりません。また2年目に売買損益0とし、3年目にF株で40万円の売却益が出た場合、0年目の損失の繰越分はまだ50万円残っていますのでF株40万円の利益にも税金が掛かりません。
但し、損失が発生してから3年が経ったので、0年目に発生した損失の繰越分はまだ10万円(100 – 50 – 40)残っていますが、これは期限切れで使うことができません。
この制度は売買損益だけでなく、配当金や分配金にも適用することができます。
〇配当金や分配金を貰った場合
株の配当金や投資信託の分配金を受け取った場合、配当所得を得たものとして「配当控除」を行うことで税金が戻ってくる場合があります。
これは1年間の課税所得が900万円以下で、かつ取引で損失を出していない場合に使用できる制度です。
取引で損失を出しており、かつ損失を相殺できない場合は上の「損益通算」「繰越控除」を使用した方がお得になる場合が多いです。
さて「配当控除」についてですが、課税所得900万円以下の場合は10%の所得税控除を受けることができます。配当所得には15%の所得税が自動的にかかりますので、総合課税の税率も含め計算をした結果と15%との差分の金額が還付されることになります。



例えば課税所得900万円の方は、「配当控除」を利用することにより15% – 13% = 2%分の所得税還付を受けることができます。
尚、「配当控除」を利用する場合は確定申告時に「総合課税」を選択してください。
〇外国株の配当を貰った場合
外国株といっても色々ありますが、ここでは最もメジャーな米国株を例とします。
余談ながら、米国株は米国では売却益に課税はされません。但し日本では課税されます。
さて米国株の配当金・分配金を受け取った場合、まず米国内で10%の課税がされます。その後日本国内で20.315%の課税がされます。つまり二重で課税されるわけです。
このうち米国内で課税された分を取り返そうとするものが「外国税額控除」という制度です。
但しこの制度では下記2点に注意する必要があります。
・上で紹介した「配当控除」が使えないこと。よって国内課税分はそのまま減らせない。
・この制度の還付金はその年に納めた所得税から出されるので、米国の課税分全額が戻ってくるとは限らないこと。
また「損益通算」をする場合は「申告分離課税」を選択する必要があるのも注意点です。
〇総括
投資を行っていると配当金も含めて当然損益が発生するもので、昔は特定口座なんてものが無かったので全て自分で計算して申告する必要がありましたが、今では証券会社が個人の代わりに税金を計算して納めてくれるので便利になりました。
しかしここまで見てきた通り、個人でも確定申告をすることで節税することができます。取引や配当金の額が多ければ還付額もバカにならないので、確定申告を行うことをおススメします。
確定申告というと、毎年2月~3月に税務署に列を作って大量の書類を書いている様子が想像されますが、今では「e-TAX」と言って、ほぼネット上で確定申告が完結できるシステムが存在しています。こちらは1月から利用可能でPCやスマホと、場合によっては郵送で完結するため税務署に行く必要がありません。下記にURLを載せておきますのでご覧ください。
個人でご利用の方 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
また個人事業主として確定申告をされる方は、最近では銀行・クレジットカードと連携して自動で確定申告をしてくれるソフトが存在しています。大変便利なうえ、提供している会社がマネーフォワードという有名な会社なので、そちらもご検討ください。
